一般の撮影規制について

公益財団法人 日本体操協会
平成16年2月4日施行

選手の人権と大会の権利を保護するために、報道関係者を除く一般(大会関係者を含む)の、 競技会における撮影について以下の制限を設けます。関係者のご理解ご協力をお願いします。

Ⅰ.本会が主催・主管する競技会・演技会における撮影の制限

1. 観客席からの撮影を以下のとおり制限します。ただし、国際体操連盟が主催する競技会はその定めに従います。
(1)撮影可能であることが公表されていない大会はすべて、画像、動画の撮影を禁止します。ただし、本会の許可を受けた大会関係者に限り、撮影することができます。
(2)撮影可能であることが公表されている大会においても、撮影禁止エリアでの撮影、フラッシュ撮影、赤外線撮影装置などを利用した撮影は禁止します。また、大会関係者が撮影目的や内容を確認させていただく場合もありますが、その指示に従っていただきますようご協力ください。
(3)以上の制限を厳守しない撮影者に対しては、主催・主管者が録画物を没収し、必要に応じて関係機関に引き渡します。

2. 本会が主催・主管する競技会・演技会では競技アリーナでの撮影を以下のとおり制限します。ただし、国際体操連盟が主催する競技会はその定めに従います。
(1)本会の撮影許可を受けている者以外の、画像、動画の撮影を禁止します。
(2)以上の制限を厳守しない撮影者に対しては、主催・主管者が録画物を没収し、必要に応じて関係機関に引き渡します。

Ⅱ.競技会・演技会以外の本会が主催・主管する事業における撮影の制限

当該事業の定めに従ってください。

Ⅲ.本会が主催・主管する事業における画像・動画の利用

1.撮影可能であることが公表されている大会において撮影した画像、動画を、営利目的に利用することはできません。
2.原則として撮影可能であることが公表されている大会において撮影した画像、動画を、ウェブサイトに掲載することはできません。