登録システム移行並びに登録・資格関係規程改定のQ&A

登録システム移行並びに登録・資格関係規程改定において、一般登録者等から寄せられた問い合わせについて順次、こちらに回答していきます。ご利用ください。
登録に関する質問受付窓口 (取扱終了:JGA-Webシステムの「サポート」をご利用ください)2025.03.23
<Q16>トランポリンバッジテストの開催や判定員は普及指導員(普及指導員取得後に取得されたトランポリン競技コーチも含む)であることが条件になっていますが、今後は普及指導員を経由せずJSPOコーチ3を取得した場合でも、バッジテストの開催・判定員などはできるようになるのでしょうか?
⇒JSPOコーチ3を上位資格と考えますので、できるようになります。

<Q15>2024年度に新規3種取得者は2025年度2種認定講習は受講不可でしょうか?
⇒規程上、3種取得年度から1年以上経過することが2種の受験資格要件となっています。現在、2024年3月に3種を合格した者は、2025年3月の2種受験が可能です。

<Q14>トランポリン3種の審判の申請をしたのですが、登録料は2,500円ではないのですか?請求書には4,500円となっています。
⇒審判員資格登録料は、日本協会で取り決めている2,500円に加え、各県の資格登録料を設定できるようになっています。神奈川県の場合、2,000円が設定されてるため、合計で4,500円となります。

<Q13>選手以外の関係者が全日本シニア大会に出場したい場合はどのように登録すればよいでしょうか?
⇒選手以外での登録を済ませた上で、全日本シニア大会に出場するチームに「選手」として登録を行ってください。

<Q12>全日本ジュニア連盟登録のクラブ名で民間クラブでの登録をする件、学校内生徒会予算での選手登録料を対応する学校もあるため、学校名が必須の場合どうしたらいいですか?
⇒いろいろなケースが考えられるため回答が難しいのですが、全日本ジュニアの登録連盟は「民間クラブ」のチーム限定で登録を受付することになります。それを前提に、「民間クラブ」登録も学校名(ただし、全日本ジュニアに出場する名称)にして登録する、あるいは個別領収証の発行など、補助金支給のための対応を主催団体事務局とご相談ご対応ください。

<Q11>中学校等の指導者で資格を有しない指導者の場合、その他構成員として扱ってよろしいでしょうか?
⇒中学校等(所属団体「チーム」)関係者は、指導者資格の有無に関わらず、すべて当該チームの「選手以外」で登録いただくことになります。

<Q10>メンバーになっていれば、資格登録ができるとのことなので、JGA主催事業に参加する予定のない場合は、構成員として年齢区分の登録は不要で今までのようにどこかの団体に所属する必要はなく、資格(普及指導員、トランポリン競技コーチ)は維持できるという理解でいいか?
⇒資格維持だけの目的であればその理解で問題ありません。質問の指導者資格関連ですと、JGA主催事業として「トランポリン競技検定」「バッジテスト・シャトルゲーム」があります。まだ仕組みの構築ができていませんが、前述の事業を開催する責任者は「構成員」である必要があります。すでにどこかのチームに所属していればそれで問題ありません。どこにも所属していない責任者は「その他の構成員」として申請登録が必要となります。一方、バッジテストの受検者は構成員である必要はありません。

<Q9>『2025年度からの登録システム移行並びに登録?資格関係規程改定について』p8にJSPOコーチ2の年齢が30歳以上となっていますが、20歳の間違いではないでしょうか?
⇒間違いではありません。受験条件「受講年度の4月1日現在満30歳以上、かつ体操コーチ1資格取得後10年以上、スポーツクラブ等において指導経験を有する者」
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/ikusei/doc/guide/Gymnastics_Coach2%20.pdf

<Q8>4月1日を規準として年齢計算をするとありますが、「年齢計算ニ関スル法律」に従って計算すると、4月2日生まれは早生まれの方と同じ年齢になってしまうのではないでしょうか?3月31日を基準日にした方が良いではないでしょうか?
⇒混乱の生じやすいところですが、登録システムにおいて、「学校」ではなく、年度切り替えの4月1日を基準とした年齢で判断していることから登録規程を変更しました。実際のところ、高校や大学で定時制やある程度年齢がいってから大学生になるケースもあり、高校なのか大学なのかという学校の基準に左右されない「年齢」によって登録区分を明確することが狙いの改定となっております。

<Q7>トランポリンの普及指導員を持っているものでも、自己研鑽のため公認指導者の講習を受けることはできますか?
⇒公認指導者の講習会とはJSPO主催のものなのか判断できませんので正確な回答ができませんが、担当委員会で様々なケースに対応できる通達を準備いただきます。

<Q6>トランポリンの普及指導員は18歳以上となっていますが、公認指導者は16歳以上となっています。18歳未満でも公認指導者を取得すればトランポリンの指導者として登録は可能でしょうか?
⇒公認指導者が何を指しているのかわかりませんが、16歳以上で取得できる資格は「JGA指導員」「JGAコーチ」になりますので、その前提で回答します。前述2つの指導者資格を取得したとしても18歳以上でなければトランポリン普及指導員の有資格者にはなれません。したがって、トランポリン指導者の有資格者にはなれません。

<Q5>JSPOの資格更新には講習を受講実績が必要ですが、新設される資格制度も同様に定期的な講習受講が必要でしょうか?
⇒新設される「JGA指導員」「JGAコーチ」に関しては、規程第9条
に「有効期限内に開催される本会やその他の団体が主催する体操指導に関する研修会に参加することが望まれる」とあります。講習会受講は推奨されますが有効期間内の講習受講の義務はありません。ただし、有効期間を経過すると自動的に失効となり、再び有資格者になるためには改めて認定講習会(eラーニング)を受けて受験し、合格しなければなりません。

<Q4>登録と指導者(資格)登録の2段階なっていますが、登録なしで資格登録はできるのでしょうか?登録は毎年、資格登録は4年毎となっているため、資格登録有効期間途中で登録をやめた場合は、資格登録は失効するのでしょうか?失効する場合は返金はありますか?返金がない場合は消費者契約法に抵触しないでしょうか?
⇒2025年度の登録システムより、本会への登録は、まず全員が「メンバー」になる必要があります。「メンバー」は、日本協会の個人ID(永久利用)を取得するもので、一度、取得すれば継続手続きは不要となります(登録料不要)。その上で、各種資格をお持ちの方は申請して資格登録料を支払い有資格者になります。メンバーでなければ資格申請の手続きはできません。指導者資格は4か年度有効ですので、資格を維持するだけであれば有効期限年度まで毎年の手続きは不要です。しかし、指導者資格は有効期限年度となり、その際、該当する指導者資格の更新手続きをしないと失効となります。一方、本会主催事業などに参加する場合、その年度に「構成員」とならなければならず、年齢区分の登録料を支払う必要があります。

<Q3>JSPOのコーチを取得している人は令和6年11月2日の「登録システム移行に関するQ&A情報2」のQ12に書かれているように、”移行期間のため、すでにJSPO資格を所有されている方については追加でJGA分の登録料を回収することはありません”とのことですが、次回JSPOの更新時から登録費が発生するということでしょうか?たとえば2025年秋に更新の方は2025年秋に資格登録料1万円が必要になるということでしょうか?”
⇒2025年度以降に更新を迎える方々は、その更新時に資格登録料1万円が必要になります。更新年によって異なりますが、例えば2026年度にJSPO資格の更新を迎える方に対して2025年度に1万円が請求されることはありません。

<Q2>体操競技の指導者です。①全日本マスターズ大会へ出場予定ですが、この場合の登録区分は「選手」か「選手以外」のどちらになりますか?②年度始めの登録で「選手以外」を選択した場合、マスターズ大会の出場は不可となりますか?③【選手】へ登録した指導者の場合、審判免許、公認コーチの資格は問題なくシステム上で反映されますか?
<A2(変更2025/02/15)>①「選手」区分となりますが、他の大会に指導者で選手につく場合、「選手以外」の登録が必要となります。その場合、「選手」で登録した後、追加で「選手以外」登録をすることができます。②「選手以外」登録だけでは全日本マスターズに参加申請できません。出場申込前に「選手」での登録を追加してください。(都道府県の料金設定が異なっている場合、追加料金が発生したり、承認作業が入る可能性があり、すぐに変更できない場合があります)③今回のシステム移行により登録区分と資格はシステム管理が別になっています。そのため、登録区分が「選手」「選手以外」どちらでも、資格登録をしていれば有資格を証明できます。

<Q1>新体操のクラブですが指導者が審判無資格で指導員無資格の場合は登録は難しいのでしょうか?
<A1>本会主催事業(県予選等を含む)に参加する場合、各種資格がなくても「選手」または「選手以外」の区分で登録可能です。一方、2025年度から導入する「JGA指導員」「JGAコーチ」の資格を取得した人を「指導者」として認めることになりますのでご活用ください。

2025年度からの登録システム移行並びに登録・資格関係規程改定について(一部訂正)