選手・保護者・指導者ハラスメント・暴力行為相談窓口
本窓口の取扱範囲
1.行為者
本協会の登録会員、加盟団体の役員その他の関係者
2.相談対象となる行為
相談日から遡って3年以内に行われた、本協会の登録会員による、競技に関連したハラスメント・暴力行為等
相談対象となる行為とは? →
3.窓口を利用できる人
相談行為となる行為によって被害を受けた方、およびその親権者
*個人に対する根拠のない誹謗中傷や虚偽の通報には、対応いたしません。
*匿名および連絡先が不明の場合は、ご相談に応じかねます。
利用方法
ご相談の際は、ハラスメント・暴力行為等の具体的内容(いつ、誰が、誰に対して、どのようなことをどのようにおこなったか等)を時系列に沿って明確に整理されると共に、行為時の様子がわかる動画・音声・写真・診断書等をお持ちの場合はそちらも併せてご準備いただきますと、調査が円滑に進められます。
なお、相談方法は、本相談フォームからのご連絡に限らせていただきます。